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機械式駐車場の駐車場使用料の会計ルール|標準管理規約と国の指針が示す取り扱い方

分譲マンションでの機械式立体駐車場の使用料の会計区分

機械式駐車場の駐車場使用料をどのように会計処理するかは、管理組合の財政を左右する重要なテーマです。しかし、多くのマンションでは「以前からの慣例」のまま処理されており、理事が交代しても見直されないケースが少なくありません。

この記事では、国土交通省の標準管理規約とマンション管理標準指針が示す駐車場使用料の取り扱い方と、実際のマンションでの運用実態を解説します。

駐車場使用料を管理費に使い切ることのリスクと、区分経理の導入方法については「機械式駐車場の駐車場使用料を管理費に使うリスク」で詳しく解説しています。

標準管理規約が示す会計処理の考え方

国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」第29条では、駐車場使用料の取り扱いについて以下のように定めています。

「駐車場使用料等は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。」

さらに、第29条のコメント(解説)では、機械式駐車場を持つマンションについて以下の方針が示されています。

  • 駐車場使用料は、その管理に要する費用(保守点検費など)に充てた残額を、修繕積立金として積み立てることが望ましい
  • 機械式駐車場の維持・修繕費用は大きいため、管理費や修繕積立金とは別に会計処理することも可能

つまり、駐車場使用料の利益部分(保守点検費を差し引いた残り)は管理費ではなく修繕積立金に回すべきであり、可能であれば駐車場専用の別会計を設けることが推奨されています。

マンション管理標準指針の評価

国土交通省の「マンション管理標準指針」では、駐車場使用料の会計処理について以下の評価がされています。

会計の区分指針上の評価
管理費・修繕積立金に組み入れる標準的な対応
駐車場使用料を別会計で管理するより望ましい対応

「管理費・修繕積立金に組み入れる」方法は法的に問題ありませんが、国の指針では駐車場専用の別会計を設けた方がより良い運用とされています。

実際のマンションでの運用実態

国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、管理費会計と修繕積立金会計を区分経理している管理組合は90.1%にのぼります。

しかし、駐車場使用料を含む「駐車場特別会計」を別途設けている割合については、明確な統計が示されていません。実態としては、駐車場使用料を管理費会計に組み入れ、保守点検費もそこから支出しているマンションが大多数であると考えられます。

なぜ別会計が進まないのか

駐車場専用の別会計が推奨されているにもかかわらず、多くのマンションで導入されていない理由は主に以下の3つです。

管理費会計が駐車場使用料の利益に依存している

駐車場使用料の利益を管理費の補填に使っている場合、別会計に移行すると管理費会計が赤字になります。赤字を解消するには管理費の値上げが必要であり、住民の合意形成が難しいため、先送りされがちです。

管理会社の会計システムが対応していない

管理会社が使用している会計システムが、駐車場の区分経理に対応していないケースがあります。この場合、システムの変更や運用の調整が必要になるため、管理会社との協議に時間がかかります。

現状に問題意識がない

駐車場使用料がどのように使われているかを理事会が把握していない場合、そもそも会計処理の見直しが議題に上がりません。理事の交代によって情報が引き継がれず、慣例のまま処理が続いているケースが多くあります。

よくある質問

Q. 駐車場使用料は管理費に入れてはいけないのですか

いいえ。管理費に入れること自体は標準管理規約でも認められています。問題なのは、保守点検費を差し引いた利益部分まで管理費の日常経費に使い切ってしまうことです。利益部分は将来の修繕に備えて修繕積立金に積み立てることが推奨されています。

Q. 駐車場の別会計は法律で義務付けられていますか

法的な義務ではありません。標準管理規約では「別に会計処理することも可能」、管理標準指針では「別会計がより望ましい」とされていますが、強制力はありません。ただし、将来の修繕費不足を防ぐためには、駐車場の収支を見える化する区分経理の導入が有効です。

Q. 別会計を導入する場合、総会決議は必要ですか

会計の区分方法の変更は管理規約の変更を伴う場合があり、その場合は総会での特別決議が必要です。また、管理会社の会計システムが区分経理に対応しているかを事前に確認してください。

Q. 駐車場使用料を修繕積立金に積み立てた場合、管理費が足りなくなりませんか

これまで駐車場使用料の利益で管理費の不足を補填していた場合は、利益を修繕積立金に移すと管理費会計が赤字になります。この場合は、管理費の値上げまたは管理サービスの見直し(支出の削減)で対応する必要があります。段階的な移行の手順については「機械式駐車場の駐車場使用料を管理費に使うリスク」で解説しています。

まとめ

機械式駐車場の駐車場使用料の会計処理は、標準管理規約と国の指針で以下の方向性が示されています。

  • 駐車場使用料は、保守点検費に充てた残額を修繕積立金として積み立てることが望ましい(標準管理規約第29条コメント)
  • 駐車場専用の別会計を設けることがより良い運用とされている(マンション管理標準指針)
  • 実態としては、別会計を設けているマンションは少数派であり、多くのマンションで駐車場使用料が管理費に組み入れられている

現状の会計処理に問題がないかを確認するためにも、まずは駐車場の収入(使用料)と支出(保守点検費・部品交換費)を計算上で把握し、利益がどのように使われているかを理事会で共有することが第一歩です。

使用料の水準が適正かどうかの判断基準については「機械式駐車場の使用料の適正価格とは」で解説しています。

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