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機械式駐車場の外部貸しと税金|管理組合が知っておくべき課税の仕組みと注意点

機械式駐車場の空き区画を外部(マンション居住者以外)に貸し出す場合、管理組合の「収益事業」に該当し、法人税の課税対象になる場合があります。

「空いているのだから貸し出して収益にしたい」と考える管理組合は少なくありませんが、税務対応の負担が収益を上回り、結果的に実施を見送るケースが多いのが実情です。

この記事では、国税庁の照会回答に基づく課税の判断基準と、外部貸しを検討する際に管理組合が把握しておくべき注意点を解説します。

外部貸し全般の課題と検討ポイントについては「機械式駐車場の空き区画を外部貸し(サブリース)するのは現実的か」で解説しています。

外部貸しが「収益事業」に該当するかの判断基準

マンションの管理組合は、法律上「人格のない社団等」として位置づけられ、通常は法人税の課税対象にはなりません。しかし、「収益事業」を行うと課税対象になります。

駐車場の外部貸しが収益事業に該当するかどうかについては、国土交通省住宅局長が国税庁課税部長に照会を行い、平成24年2月13日付で国税庁が文書回答を出しています。その内容は以下の通りです。

貸し出し方法課税の扱い
区分所有者と外部者を同条件で先着順に募集する駐車場の運営全体が「駐車場業」として収益事業に該当し、法人税の課税対象
区分所有者を優先し、空きが出た場合のみ外部に貸し出す外部貸し部分のみが収益事業に該当し、その部分だけ課税対象
来客用など一時的・臨時的な利用継続性がないため、収益事業に該当せず課税対象外

参照:国税庁 文書回答(平成24年2月13日付)

多くのマンションでは「区分所有者を優先し、空きが出た場合のみ外部に貸し出す」形態を採用するため、外部貸し部分のみが課税対象になります。

外部貸しに伴う税務対応の負担

外部貸しが収益事業に該当した場合、管理組合には以下の対応が必要になります。

必要な対応内容
法人税の確定申告収益事業に係る所得の申告書を作成し、税務署に提出する
収支の区分経理居住者向け(非課税)と外部向け(課税)の収入・支出を分けて記帳する
税理士への依頼申告書の作成や会計処理を税理士に委託する場合、年間数十万円の費用が発生する
理事会の事務負担外部利用者との契約管理、集金、トラブル対応、会計報告などの実務が増加する

空き区画が数台程度の場合、外部貸しで得られる収入(月額1台あたり1〜2万円程度)よりも、税理士費用や事務負担のほうが大きくなり、収支がマイナスになることも珍しくありません。

区分経理のメリット

外部貸しを行う場合、駐車場の収支を管理費会計とは別に管理する「区分経理」を導入しておくと、税務上の経費計上が適切に行えます。

保守点検費や装置の減価償却費を外部貸し部分の経費(損金)として計上できるため、課税所得を適正に抑えることが可能です。区分経理をしていない場合は、経費の按分計算が複雑になり、税務処理がさらに煩雑になります。

区分経理の導入については「機械式駐車場の駐車場使用料を管理費に使うリスク」で解説しています。

外部貸し以外の選択肢

外部貸しの税務対応や事務負担を考慮すると、空き区画への対策としては以下の選択肢のほうが現実的な場合があります。

居住者向けの利用促進

使用料の見直し(段別料金の導入、値下げ)や、2台目利用の募集など、まずは居住者の利用を促進する方法を検討してください。居住者への貸し出しは収益事業に該当しないため、税務上の問題は発生しません。使用料の見直し方については「機械式駐車場の使用料の適正価格とは」で解説しています。

稼働率の低い設備の平面化

利用率が長期的に回復しない場合は、機械式駐車場を撤去して平面化することで、維持費を大幅に削減できます。空き区画の収入不足よりも、維持費の削減のほうが管理組合の財政改善に直結するケースが多くあります。

空き区画の対策全体については「機械式駐車場の空き区画が増えたときの対策」で解説しています。

よくある質問

Q. 外部貸しをすると管理組合全体の収入が課税されますか

いいえ。区分所有者を優先し、空きが出た場合のみ外部に貸し出す形態であれば、課税対象は外部貸し部分の収入のみです。居住者への貸し出し分は課税されません。

Q. サブリース(借上げ)方式にすれば税金は発生しませんか

サブリース方式でも、外部に貸し出す行為自体が収益事業に該当する場合は課税対象になります。ただし、サブリース会社が契約管理や集金を代行してくれるため、理事会の事務負担は大幅に軽減されます。税務処理についてはサブリース会社や税理士に確認してください。

Q. 来客用の一時貸しなら税金はかかりませんか

来客用など一時的・臨時的な利用は、継続性がないため収益事業には該当せず、課税対象外です。ただし、「一時的」の範囲を超えて恒常的に外部者に貸し出す場合は、収益事業に該当する可能性があるため注意してください。

Q. 外部貸しの税務処理は管理会社がやってくれますか

管理会社が税務処理まで対応するケースは一般的ではありません。法人税の確定申告や収支の区分経理は、管理組合が自ら行うか、税理士に委託する必要があります。

まとめ

機械式駐車場の空き区画を外部に貸し出す場合、管理組合の収益事業として法人税の課税対象になる場合があります。

管理組合が把握しておくべきポイントは以下の通りです。

  • 区分所有者を優先し、空きが出た場合のみ外部に貸し出す形態では、外部貸し部分のみが課税対象
  • 法人税の確定申告、収支の区分経理、税理士費用などの対応が必要になる
  • 空き区画が数台程度の場合、税務対応の負担が収益を上回り、収支がマイナスになるケースが多い
  • 外部貸しの前に、居住者向けの利用促進や平面化による維持費削減を検討する

外部貸しを検討する場合は、必ず税理士に相談した上で方針を決定してください。

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