マンション売却時に駐車場契約は引き継げる?|標準管理規約のルールと管理組合が知っておくべきこと

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マンション売却と駐車場契約引き継ぎのイメージ画像

マンションの一室を売却するとき、「今使っている駐車場も一緒に引き継いでもらえたら」と考える方は少なくありません。特に機械式駐車場の場合、空きが出にくい区画を確保していた方にとっては、その権利を買主に引き継げるかどうかは大きな関心事です。

しかし、多くのマンションでは駐車場契約は売却と同時に終了するルールになっています。この記事では、駐車場契約の引き継ぎに関するルールと、売主・買主・管理組合それぞれが知っておくべき注意点を解説します。

標準管理規約では「引き継げない」のが原則

多くの分譲マンションで参考にされている国土交通省の「マンション標準管理規約」では、駐車場の契約について次のように定めています。

「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。」(第15条第3項)

つまり、部屋を売却した場合、それまで使っていた駐車場の契約は自動的に終了します。買主が同じ区画をそのまま使い続けることはできず、改めて管理組合に申し込む必要があります。

買主が駐車場を使いたい場合の流れ

売却によって前の契約が終了した後、買主が駐車場を利用したい場合は、新たに管理組合に申し込みます。

状況対応
駐車場に空きがある場合新規申込みが可能(抽選や先着順の場合もある)
空きがない場合待機リストに登録し、順番待ち
特定区画の継続使用管理規約や使用細則で例外が認められるケースもあるが、原則は不可

機械式駐車場の場合は車高・車幅・重量の制限があるため、買主の車両が入庫可能かどうかの確認も必要です。

売主が知っておくべきこと

「駐車場付き」で売れるとは限らない

駐車場を使えることは買主にとって大きな魅力ですが、それは「確約」ではありません。売主が不動産仲介業者や買主に対して「駐車場もそのまま使えます」と伝えてしまうと、実際に使えなかった場合にトラブルになります。

売買時には、以下のような正確な情報提供が必要です。

「現在駐車場を使用中ですが、売買に伴い駐車場契約は終了します。買主による使用については、管理規約・使用細則に基づき、管理組合の判断により対応されます。」

売却前に管理組合に確認すること

  • 自マンションの管理規約で、駐車場契約の引き継ぎに関する規定がどうなっているか
  • 現在の駐車場の空き状況(買主が新規申込みできる見込みがあるか)
  • 使用細則に例外規定がないか

管理組合が知っておくべきこと

売買に伴う駐車場契約の終了を住民に周知する

このルールは住民が十分に認識していないことが多いため、管理組合として以下の対応が有効です。

  • 管理規約の該当条文を住民に定期的に周知する
  • 売却の際に管理会社から売主に対して駐車場契約の終了を案内する運用を整える
  • 空きが出た場合の再割当て手順(抽選・先着順など)を使用細則で明確にしておく

駐車場の空き問題との関連

住民の入れ替わりに伴い駐車場契約が終了し、新しい住民が駐車場を必要としないケースが増えると、機械式駐車場の稼働率が低下する一因になります。特に、車両の大型化・重量化によって機械式駐車場に入庫できない車種が増えている場合、売買のたびに契約が終了し、再契約されないまま空きが増えるという構造的な問題が生じます。

よくある質問

Q. マンションによっては駐車場を引き継げるケースもありますか?

はい、管理規約や使用細則で独自のルールを定めているマンションもあります。たとえば、「売買の相手方に駐車場の使用権を引き継ぐことができる」と規定されている場合は引き継ぎが可能です。自マンションの管理規約を確認してください。

Q. 賃貸に出す場合も駐車場契約は終了しますか?

標準管理規約では、「譲渡又は貸与」の場合に駐車場使用契約が終了すると定めています。つまり、賃貸に出す場合も同様に契約が終了するのが原則です。ただし、マンションごとの管理規約の規定によるため、確認が必要です。

Q. 駐車場の契約終了を買主に伝える義務は誰にありますか?

法的には、重要事項説明の中で仲介業者が管理規約の内容を買主に説明する義務があります。ただし、売主自身も仲介業者に正確な情報を伝え、「駐車場は引き継げない可能性がある」ことを買主に誤解なく伝わるようにしてください。

Q. 空き待ちの順番が回ってこない場合、近隣の駐車場を探すしかないですか?

マンション内の駐車場に空きがない場合は、近隣の月極駐車場を利用することになります。購入前に周辺の駐車場の空き状況と料金を確認しておくことをおすすめします。

「駐車場付きで売れる」は誤解

標準管理規約では売却・賃貸に伴い駐車場使用契約は自動的に終了するのが原則です。売主には正確な情報提供が、管理組合にはこのルールの周知と再割当て手順の整備が求められます。

まとめ:「駐車場付きで売れる」は誤解

マンション売却時に駐車場の契約がそのまま買主に引き継がれると思い込んでいる方は少なくありませんが、標準管理規約では売却・賃貸に伴い駐車場使用契約は自動的に終了するのが原則です。

売主は「駐車場もそのまま使えます」と伝えるのではなく、「使用の可否は管理組合の判断による」という正確な情報を提供してください。管理組合は、このルールを住民に周知し、売買に伴う駐車場の再割当て手順を使用細則で整えておくことが重要です。

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