マンションにある機械式立体駐車場。その維持及び修繕には多額の費用を要することから、その使用料収入の扱いについては注意を要します。 

管理規約での駐車場使用料の取り扱い(管理費or修繕積立金)

マンション標準管理規約(単棟型)第29条(使用料)は、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」と規定しています。

また、同コメント第29条関係は、「機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。」としています。

マンション管理標準指針での取り扱い

「マンション管理標準指針」では、「管理費会計と修繕積立金会計に区分している。」ことを「標準的な対応」とし、「機械式駐車場等で維持管理に多額の費用を要する施設を有する場合は、駐車場使用料会計等を管理費会計及び修繕積立金会計とは区分している。」ことを「望ましい対応」としています。

平成30年度マンション総合調査での取り扱い

国土交通省の「平成30年度マンション総合調査」によれば、「管理費会計、修繕積立金会計、駐車場会計の3会計」により区分経理している単棟型マンションの管理組合は、8.1%に留まっています。

したがって現実的には、ほとんどマンションで駐車場会計は用意していないということになります。