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駐車場付きで売ると有利?実は「引き継げない」ルールがあります

駐車場付きで売った方が有利?実は引き継げないルールがあります

マンションの一室を売却するとき、「今使っている駐車場も一緒に引き継いでもらえたらいいな」と考える方は少なくありません。

特に車が欠かせないファミリー層にとって、「駐車場付き物件」という響きはとても魅力的に感じられることでしょう。

ですが、実際には「そのまま使える」とは限らないことをご存じですか?この記事では、マンション売却時に知っておくべき「駐車場契約の引き継ぎルール」について学んでいきます。

標準管理規約では「引き継げない」が原則

多くの分譲マンションで参考にされている国土交通省の「マンション標準管理規約」では、駐車場の契約について次のように定められています。

第15条第3項(駐車場の使用)
区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、
その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

つまり、お部屋を売却した場合には、それまで使っていた駐車場の契約も自動的に終了してしまうのです。

よくある誤解:「駐車場もそのまま使ってもらえると思ってた…」

売主からは「買主にもそのまま使わせてあげたい」とのご要望をいただくことがありますが、マンションでは「管理規約」や「使用細則」に則って運用されており、個別の希望だけで駐車場を引き継ぐことはできません。

実際の対応は、以下のようなパターンが多いです。

状況買主の対応
駐車場に空きがある場合新たに申込み可能(抽選や先着順のことも)
空きがない場合待機リストに登録し、順番待ち
特定区画の使用継続使用細則で例外が認められるケースもあり

売買時には「正確な案内」が大切です

駐車場を使えることは大きな魅力ですが、それが「確約」ではないことをきちんと伝えなければ、後々のトラブルにつながります。

たとえば、以下のような表現を使って、誤解を避けることが大切です。

現在駐車場を使用中ですが、売買に伴い駐車場契約は終了します。買主様による使用希望については、管理規約・使用細則に基づき、管理組合の判断により対応されます。

まとめ

マンションのお部屋を売るとき、駐車場もそのまま使ってもらえると思ってしまいがちですが、標準管理規約では「売却や賃貸と同時に駐車場使用契約は終了する」と定められています。

買主が駐車場を使いたい場合には、再度申込みが必要で、必ずしも同じ区画を使えるとは限りません。

売買時には、こうしたルールをきちんと理解し、仲介業者や買主に対して誤解のないように丁寧な説明を行うことが、トラブルのないスムーズな取引につながります。

駐車場については「使える前提」で話を進めるのではなく、使用の可否は管理組合の判断によるという前提でご案内することが大切です。

記事の編集者


編集部

マンション管理の適正化を目指す一般社団法人。「機械式駐車場の相談窓口」を運営し、中立的な立場から管理組合をサポートしています。
記事は、専門的な知見に基づく事実確認を徹底し、正確かつ公正な情報を発信できるよう編集部全体で制作しています。

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山田 俊介

機械式駐車場の構造や仕様を知り尽くした技術スペシャリスト。 専門性が高く不透明になりがちなメンテナンス費用や修繕見積もりを、プロの目で厳しくチェックします。「本当に必要な工事か」「価格は適正か」を機械的な根拠に基づいて判断し、管理組合様の利益を守ります。

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Hidekazu Ishikawa
佐藤 由香里

機械式駐車場の解体・平面化を専門とする企業での役員経験を持つ。 専門的な施工知識をベースにしつつ、理事会や住民の皆様が抱く「不安」を「安心」に変える丁寧な対話を大切にしています。女性ならではの柔らかい物腰と生活者の視点で、工事完了まで親身に伴走します。

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Hidekazu Ishikawa
永井 和也

マンション管理士

機械式駐車場の解体・平面化専門企業の元執行役員。
「工事の技術的判断(ハード)」と「管理組合の合意形成・規約改正(ソフト)」の両面に精通したスペシャリストです。複雑な利害関係を整理し、理事会が迷わずに進めるための「全体最適」な解決策を提示します。


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